●高齢者が入居することを目的として建設された茅ヶ崎市営住宅(以下「高齢者住宅」とい う)に入居している者の安全と自立した生活を支援するため、老人福祉施設からの茅ヶ崎 市高齢者住宅生活援助員の派遣に関し必要な事項を定める
●この事業の対象者は、シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(平成13年3月28日老発第114号 国住備発第51号に基づき事業の届出があり、建設された高齢者住宅に入居しているものとする。
●生活援助員は、必要に応じて入居者に対し次に掲げるサービスを行うものとする。
(1)生活指導・相談に関すること
(2)安否の確認に関すること
(3)一時的な家事援助に関すること
(4)緊急時の対応に関すること
(5)関係機関等との調整に関すること
(6)その他日常生活上必要な援助にかんすること
●入居者は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時までの間、前項に規定するサービスを必要に応じて受けることが出来る。ただし、次に掲げる日を除く。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
●前項の規定にかかわらず市長は、特に必要があると認める時は、臨時に生活援助員の事業実施日及びサービス提供時間を変更することが出来る
●入居者は、別表に定める費用負担基準により、生活援助員の派遣に要する費用を負担する
●市長は、入居者の負担額を月単位で決定し、納入通知書をもって徴収するものとする。
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茅ヶ崎市高齢者住宅生活援助員派遣事業